最高裁判所第三小法廷 平成6(あ)854 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤卓蔵、同八代宏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成九年一二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 金 谷 利 廣
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 元 原 利 文
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